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学校で予防すべき感染症による出席停止報告書

「百日咳」「麻疹(はしか)」「流行性耳下腺炎(おたふく)」「風疹」「水痘(みずぼうそう)」「咽頭結膜熱」「結核」「髄膜炎菌性髄膜炎」「腸管出血性大腸菌感染症」「流行性角結膜炎」「急性出血性結膜炎」などの学校法定感染症にかかった時は,学校保健安全法の予防規定により,本人の早期回復と児童への感染を防ぐため,登校を停止する定めとなっています。

○インフルエンザ報告書   ○新型コロナウイルス感染症報告書

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかった場合は,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止になります。この期間は欠席扱いとなりません。ご家庭においては,医師と相談の上,適切な処置をとられますようにお願いいたします。なお,登校される際には,各項目に医師から診断された内容を記入し,登校当日のお子様の健康観察をして学校に提出して下さい。

○小笠原小学校いじめ防止基本方針

○南アルプス市立小中学校における防犯カメラの管理運用基準